役員貸付金にかかる債権の相殺と放棄について
法人を経営しており、役員貸付金として280万の貸付をしていた役員が亡くなりました。この債権を役員の相続人に払ってもらいたいのですが、現金で返済してもらうつもりはありません。※帳簿上の健全化を図るため、この債権は無くしたいと思っています。
当方が活用したい不動産を相続人の一人が相続したので、その不動産を買い取り、残りを放棄しようと考えています。
債務は配偶者が相続し、不動産は子が相続しています。
この不動産を230万で買い取り、残りの50万を放棄しようと考えています。
【質問】
債務者が子ではないため、230万をそのまま相殺に使えないのでは?と思うのですが、
この場合、帳簿上の相殺方法としてどのような方法がありますでしょうか?
債権の回収を最大限行ったことを示したいので、できれば、不動産の買い取りも債権回収の一環としたい思いがあります。
なお、不動産の登記は子に変更済で、配偶者は子に債務を相続させる意思も無いようです。
税理士の回答

小川真文
前提条件が不明な部分がありますので判断が難しいと考えます。
まず「役員貸付金として280万の貸付をしていた役員が亡くなりました」との内容ですが、役員の死亡退職金の有無が不明です。役員等が亡くなったときに死亡退職金を支払い、その死亡退職金をもって貸付金と相殺しようという考えがありますが、死亡の場合には生前退職金とは性質が異なり、死亡退職金はその役員等のみなし相続財産として相続人の相続財産に加算されます。(役員等への貸付金は負債の財産としてやはり相続財産となります)死亡退職金と貸付金とを相殺するかどうかは相続人の分割協議の結果に委ねられることになりますが、一つの貸付金が消却できるスキームと考えます。
さらに「債務は配偶者が相続し、不動産は子が相続しています」「不動産を230万で買い取り」「不動産の登記は子に変更済で配偶者は子に債務を相続させる意思も無い」について、当該不動産の相続(贈与)税評価額(路線価方式または倍率方式)が不明です。評価額が贈与税課税金額(110万円)以下で、時価が230万円相当であるならば、(なおかつ不動産の相続人である子が当該不動産を活用する意思はなく、配偶者も含め相続人の同意が可能であれば)、当該不動産を子から配偶者への贈与、及び配偶者から貴社への譲渡(相殺)により貸付金が消却できるスキームが考えられます。なお「(残りの50万を)放棄」については個人に対する一時所得(50万円控除)及び法人への債権放棄に係る利益供与としての寄付金課税の可能性がありますのでご注意ください。
ご回答ありがとうございます。大変参考になります。
本投稿は、2023年08月22日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。