預金の引き出しは相続税上、貸付金扱いですか
高齢の母(移動は車いす程度の要介護)が昨年亡くなりました。母の通院や介護など、すべて私がやっていました。母の通院や介護などにかかったお金は先に私が立て替えて、あとで母の預金を引き出して、それにに充てていました。あらかじめ多めに引き出しておいて、そこから必要な費用を払うときもありました。
兄弟から、本当に通院や介護に充てていたのか、疑われて、「貸付金扱い」にした方がいいと言ってきています。相続税申告は各自でできると聞いているので、兄弟と一緒に申告しないつもりですが、それは、本当に貸付金扱いなのですか。私は多少簿記のことは知っているので、小口現金勘定と私への借入金勘定とで、仕訳の記録はしていますが、本当に貸付金勘定なのでしょうか。
私が母の為に支払ってきた分は、相殺していけないとなると、多額なので納得できません。
相続税法上は、預金引き出しは、貸付金扱いになるのですか。それとも、相続税申告において、小口現金勘定と私への借入金勘定とを両建てして記載すれば、大丈夫ですか。
どなたか教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答
あなたが通院や介護費用を立て替えてきたのですから、そのとおりに申告すべきです。
相続開始日に立替金残額があればお母様からあなたへの「借入金」として債務控除できますし、預金から引き出した残額があればお母様からあなたへの「預け金」として財産に加算することになります。
ただし、他の相続人や税務署に説明できるようにしておく必要があります。
他の相続人と別に申告はできますが、その内容を同一にしないと税務調査を受ける可能性が高くなります。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年08月24日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。