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相続税申告書

税理士へ相続税申告書作成を依頼した際には被相続人の死亡前3年間の大口出金等をチェックして相続人代表に確認してから提出されるのですか? 相続人代表とは遠縁でなかなか詳細に聞き出せないので心配です。

税理士の回答

 税務署は、相続税の申告書が提出されると、申告内容の検討を行います。
 不動産の評価方法・過去の所得データ等を確認して、申告内容に問題ないか判断します。
過去に譲渡があった、所得が多額である等の場合、申告財産の預金等を検討し、過少と見込まれる時は調査に入ることとなります。
 相続人の中で、もしかすると隠しているかもわかりませんよね。
相続税本税と重加算税・延滞税など余計な税金を払うこととなりますので確認のためです。
協力いただけない場合は、調査が入って修正申告になった時は、税金・加算税等は全部持ってくださいとお願いしてください。
申告書を提出する前に、税理士が確認しなかったから提出しなかったので、責任は税理士にあるというケースがありました。

生前の大口出金があってもチェックしない税理士もいるわけなのですね?

 今はどうでしょうか?
以前は、不慣れな税理士もいました。
依頼する前にそういう話をされてもよろしいかと思います。

わかりました。ありがとうございました。

本投稿は、2023年08月27日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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