未登記建物の相続人係る同意書の有効性について
お世話になります。
平成5年に亡くなった祖父の遺産に未登記建物があり、翌年の平成6年、その子ら全員で当該建物を二男に相続する旨が記された同意書が、最近見つかりました。
被相続人の子ら全員で同意した書類であり、今でいう遺産分割協議書のような物です。ただし、被相続人の妻が手書きしています。また、その子らは8人ほどおり、現在は次男の妻と、他兄弟2名が存命です。ちなみに、次男には子が4名います。
そこで質問です。存命の2名は、二男に相続する旨の同意書に相違ないことを理解しております。ただ、存命の2名のうち1名が固定資産税を納付し続けている現状があります。
法的所有権は主張出来ませんが、二男の家族らに相続権は発生しているといえますでしょうか?
この同意書の有効性次第では、相続権がある者らが多岐にわたってしまいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税の問題というよりも、法的な問題ですね。現状、早急に何かやる必要なことがありますか?
登記するとかがなければ、取り壊すときまで今のままでもしょうがない気もしますが。登記するとなれば、遺産分割協議書の作成が必要と考えます。
ご回答ありがとうございます。
遺産分割協議を行うために相続人の調査を行いたいと思います。
本投稿は、2023年08月28日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。