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被相続人の不動産権利証について

兄弟3人で相続の手続きを進めています。
遺産分割協議書に不動産権利証を添付したいのですが、被相続人の貸金庫に入っているため、次男が取り出すことを銀行に相談したところ、被相続人の口座解約も必要ということになりました。
貸金庫だけの解約はできないのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
遺産分割協議書に不動産の権利証を添付する必要はありません。しいて言うのであれば、「登記事項証明書」を法務局で取得なされればいいと思います。それで、被相続人が不動産を所有していることは確認できます。

本投稿は、2023年09月02日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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