個人年金の未払年金について
被相続人が生前に加入していた個人年金(かんぽ生命)があり、亡くなった時点で契約は終了で相続人が引き継いでもらえる年金はありませんが、最終の支払いでいわゆる亡くなる分までの数万の未支給年金が死後入ってきました。
これは相続税の相続財産に入るのでしょうか?
税理士の回答
いわゆる未支給年金は相続財産には含まれません。
受け取る方の一時所得として、所得税の課税対象になります。
なお、一時所得には50万円の控除がありますので、その他に一時所得がなければ課税される金額はないことが多いです。
本投稿は、2023年09月09日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。