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小規模宅地の特例が適用できるかについて

父が10年以上、220平方メートルの土地の上にマンションを建てて経営をしています。

法人化はしていないようです。そのマンションの経営に私と母は関与していません。

3人家族です。

私と母は同居していますが、父は同居しておりません。

私と母が住んでいる実家の光熱費や携帯料金などは、父の口座から引き落とされています。

生活費は母と私に現金手渡しで渡されています。

この場合別居しているとみなされ、生計を一にするの範囲から外れて小規模宅地の特例は使えないのでしょうか?

私は現在定職に就いておらず、母も外部から収入を得ている事実はありません。

後は現金手渡しは記録が残らない為、預金で送金させた方が良いのでしょうか?

税理士の回答

貸付用小規模宅地等の特例であれば生計一でなくても親族が承継すれば適用されます。

本投稿は、2023年09月15日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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