税理士ドットコム - [相続財産]亡くなった両親の家を息子がリフォームする場合 - リフォーム代が贈与の対象なので、古家をお兄さん...
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亡くなった両親の家を息子がリフォームする場合

亡き両親の家が空き家になっています。名義は兄に変更しています(土地、家屋共に)。相続の件は終了しています。
私は兄と2人兄妹です。
私の息子がこの家をリフォームして住む場合、どのような手続きがいりますか?
兄夫婦は子供はおりません。

税理士の回答

リフォーム代が贈与の対象なので、
古家をお兄さんから、贈与(家のみ)でいただいてからリフォームはどうでしょうか。
固定資産税の評価額は、いくらでしょう。

本投稿は、2023年09月27日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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