公共事業立ち退き補償費を含む遺産分割協議書の書き方を知りたい
遺産分割協議書の書き方について質問です。
父が亡くなり、配偶者がいないため、子供3人が法定相続人です。
まだ相続関連の手続きがされていない段階で、
父が1人で住んでいた実家が公共事業実施に伴う立ち退きで補償費が払われることになりました。
不動産登記は父のままですが、補償費を支払ってもらう自治体からは、
登記の変更をしなくても、補償費は相続人3名の子供に支払い可能と言われています。
この場合、遺産分割協議書には、実家のことをどのように記載すればよいのでしょうか?
(相続人3名とも立ち退きに応じる考えで、兄弟間の補償金受け取り割合などは話し合いが済んでいます)
税理士の回答
父が1人で住んでいた実家が公共事業実施に伴う立ち退きで補償費が払われることになりました。
補償費が支払われることが決定したのは、相続前ですか相続後ですか。
相続後であれば、遺産分割協議書に記載する必要はないのではないですか。
相続に関する手続きはまだ何も行なっていません。
実家(不動産)も相続前です。
再度、申し上げますが補償費が支払われることが決定したのはお父様が亡くなられる前ですかそれとも後ですか。
亡くなられた後であれば、遺産分割協議対象外といえます。
亡くなる前から立ち退きに応じた場合に補償費支払い対象である旨説明受けておりました。
その上で、最終的な金額が提示されたのは亡くなった後、立ち退きに応じるかも含めた契約はこれからになります。
被相続人の債権(未収補償費)であれば相続の対象になりますが、生前に債権が確定しているとは言えないと思われます。
したがって、補償費は遺産分割協議対象外であり、当該不動産を相続した相続人のみが立ち退きに応じれば、補償費を受け取ることができるのではないですか。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年10月02日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。