遺言の変更について。
父と母が遺言を銀行に頼んで作成しました。ただ、そのときは私は土地はいらないと言って全て兄に譲り、お金だけもらうようになっていましたが、状況が変わり、一部の土地をもらえるように変更したいと思っています。しかし、父が施設に入ることになり、認知症です。
この場合変更できないと思うのでしが、相続する際、兄がその一部の土地をいらないと言った場合、私がもらえるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
遺言は、被相続人の意思です。生きているうちわ代えられます。
でも、認知症では無理です。
母の遺言書を作成してください。
また、死後は、揉めなければ、遺産分割協議書を相続人で作成すれば、それが優先されます。
揉めれば、遺言書通りです。
土地もお金もほとんど父のものなのですが、母の遺言書とはどういうことでしょうか?母も遺言書を作っています。
もし、父が亡くなり、遺産分割協議書を作る際に、相続するのが母と兄と私で、もしそのときに母も認知症になっていたらどうなるのでしょうか?

竹中公剛
母の遺言書とはどういうことでしょうか?母も遺言書を作っています。
お父様がなくなったあとに、お父様の財産をお母様が取得する場合のことを記載しました。
関係なければ、読み飛ばしてください。
もし、父が亡くなり、遺産分割協議書を作る際に、相続するのが母と兄と私で、もしそのときに母も認知症になっていたらどうなるのでしょうか?
成年後見人の制度に入ります。
そのうえで、遺産分割協議書を作成します。面倒になります。
本投稿は、2023年10月11日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。