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法定相続分について教えてください

祖母か被相続人で、相続人はその実子の子供の母と叔母、養子縁組の父になります
(祖父は亡くなっており、相続は全て祖母になってます)

さらに父が亡くなったので、代襲相続人で私と姉が相続人になります

法定相続分は、母1/3、叔母1/3、私1/6、姉1/6で間違いないでしょうか?
父の代襲相続発生の際に、母にも相続分は移るのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

そういうことになるかと思います。
代襲相続人というのは、本来の相続人がすでに死亡等している場合に
その子が相続人になることですので、お母さまは関係しません。

正確には登記簿を確認します。役所にいけばだいたい教えてくれると
思いますが、本籍地が遠方の相続人がいたりすると面倒ですので、
司法書士に依頼してもよいかもしれません。

ご回答ありがとうございます
よく分かりました

本投稿は、2018年01月14日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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