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相続したマンションの売却の税金について相談

亡くなった祖母から
マンションを相続しました。
この際にかかる税金について
お伺いしたく。

評価額は500万円
当時の購入額は2,000万円
売却額は2,800万円
仲介手数料:84万円

譲渡所得=716万円

祖母はこのマンションに
10年以上、住んでいましたが
相続人は住んでおりません。

この場合、特別控除の
対象になるでしょうか。

また、ならない場合の税金は
716万円 x 20%の理解で良いでしょうか。

ご回答いただけましたら幸いです。

税理士の回答

下記回答いたします。

祖母はこのマンションに
10年以上、住んでいましたが
相続人は住んでおりません。

この場合、特別控除の
対象になるでしょうか。


不動産譲渡の特例は主に、マイホームを売却した場合の3,000万円控除や相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円控除がありますが、文面から推測するに、いずれも適用できないと考えます。
前者は自己の居住の用に供していないため、後者はマンションのような区分所有建物は適用できないためです。

また、ならない場合の税金は
716万円 x 20%の理解で良いでしょうか。


評価額は500万円
当時の購入額は2,000万円
売却額は2,800万円
仲介手数料:84万円


【収入】
売却価額2,800万円+固定資産税精算金(買主分)

【取得費】
当初購入額を土地と建物に分けて、建物部分はお祖母様取得時からの減価償却費相当分を控除したものとします。
2,000万円すべてが取得費になるわけではありません。
この他に相続人が相続した際に支払った登記費用や登録免許税も対象です。

【譲渡費用】
仲介手数料84万円、収入印紙代負担分などが対象です。

10年以上居住されていたとのことで、上記で計算された結果である譲渡所得の20.315%が税金となります。
(内訳は所得税及び復興特別所得税が15.315%+住民税5%)

ご参考に宜しくお願い致します。

詳しく教えてくださりありがとうございました。

本投稿は、2023年11月10日 09時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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