遺産相続の修正申告によるペナルティ等について
父が突然亡くなりました。財産を調べていますがあまりにも急な死と、遺言状もなく、母も認知が始まっているため、申告後に何か出てきてしまうのではないかと不安に思っています。申告後数年経ってから見つかった財産については修正申告をしますが、その場合加算などあるのでしょうか。また自身で見つけられず、税務署から指摘を受けて修正をする場合は、ペナルティの様なものがあるのでしょうか。
教えて頂けますと助かります。
税理士の回答

自主的に修正申告書を提出した場合、過少申告加算税(10%(15%)か5%)と延滞税がかかります。
税務署の調査により判明したものであれば、修正申告書を提出後、重加算税(相続人に仮装隠ぺい行為があった場合(35%)、以外は過少申告加算税(10%(15%))と延滞税がかかります。
税務調査が入る前に、申告漏れ財産が確認された場合は、自主的に修正申告書の提出と納税をお願い致します。延滞税は、税務署より納付書が届きますので納めてください。
鈴木様
ご回答いただきありがとうございます。一つ追加で伺っても良いでしょうか。父の遺産は確認したところ申告不要の額なのですが、後から見つかった財産を足しても不要の額だった場合は、そのままにしておいても良いのでしょうか。足した額が申告必要な額だった場合は申告することになると思うのですが、これは新規での申告になり修正申告にはならないと理解して良いのでしょうか。

はい、その通りです。
税務署に非課税の申告書を提出し、その後申告漏れ財産が見つかり加算しても非課税であれば、期限内であれば期限内申告書を提出することになり、申告期限を経過していれば非課税の修正申告書を提出ということにはなります。
元々、申告書を提出されていなければ、期限内であれば期限内申告書として、期限後であれば期限後申告書として受付し、無申告加算税がかかることになります。
本投稿は、2023年11月15日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。