生命保険 相続時加算 3年から7年になるか
一時払い生命保険等も来年度から相続時に加算する期間が三年から七年に変更されますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
改正には経過措置があり、来年の1月1日からいきなり7年以内加算が行われるわけではありません。
一時払い生命保険の贈与とは、名義変更後の満期や解約によるもののことなのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
生命保険の死亡保険金は今回の改正に関係ありますでしょうか。
生命保険の契約から3年以内に亡くなった場合、みなし相続財産として相続税に加算される認識だったのですが、お間違いないでしょうか。
その場合31年1/1以降は亡くなってから7年はみなし相続財産として相続税に加算されるのでしょうか。
3年以内加算とは相続前3年以内の生前贈与額を相続税の相続財産に加算するものです。
死亡保険金はいつ契約しても、その契約内容が相続税の対象であれば、みなし相続財産になります。
何か勘違いしていませんか。
本投稿は、2023年11月30日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。