年金保険の相続について
父が500万分 私の名義で、下記の個人年金保険に入ってくれていました。
私が60歳から10年に渡り50万ずつ年金として支給されるもの
契約者 子(私)
実際に払った人 父
被保険者 子(私)
死亡給付金受取人 父
年金受取人 子(私)
これは生命保険として、受取人固有の財産となり、他の兄弟に分けなくてもいい財産という認識で合っていますか?(遺産分割の対象となる遺産かどうか)
税理士の回答
みなし相続財産になりますので、遺産分割の対象ではありません。
相続税の対象にはなりますが、あなたが相続することになります。
本投稿は、2023年12月29日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。