[相続財産]年金保険の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年金保険の相続について

父が500万分 私の名義で、下記の個人年金保険に入ってくれていました。

私が60歳から10年に渡り50万ずつ年金として支給されるもの

契約者 子(私)
実際に払った人 父
被保険者 子(私)
死亡給付金受取人 父
年金受取人 子(私)

これは生命保険として、受取人固有の財産となり、他の兄弟に分けなくてもいい財産という認識で合っていますか?(遺産分割の対象となる遺産かどうか)

税理士の回答

みなし相続財産になりますので、遺産分割の対象ではありません。
相続税の対象にはなりますが、あなたが相続することになります。

本投稿は、2023年12月29日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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