代償分割における不動産取得税の有無
<質問>
代償相続により、相続人Aが現金を別の相続人Bに支払うことで全部を取得した不動産については、そのすべてが不動産取得税はかからないものという理解で問題ないでしょうか。
<具体例>
相続財産
・土地1
・建物1
相続人
・兄と弟2人
遺言書
・土地1と建物1を、兄5/8、弟3/8の割合で相続
上記の状況で
弟が遺言書の内容に対して遺留分侵害を主張。
結論として、兄が弟に現金を支払うことで代償分割し、兄が土地1建物1を全て相続することで合意し、その内容を協議書に取りまとめることになった。
通常、相続で取得した不動産に対して不動産取得税はかからないと思いますが、上記の状況で兄が取得した土地1建物1のうち、遺言書において弟が当初相続することになっていた持分3/8に対しても、不動産取得税はかからないという理解で問題ないでしょうか。
税理士の回答
遺言書にかかわらず、弟へ代償金を支払い兄が不動産のすべてを相続することで相続人全員が合意したのですね。
登記申請書にその旨が明記された相続人全員の署名、実印押印のある遺産分割協議書を添付し、登記の「原因」を相続とすれば、不動産取得税はかかりません。
早速の回答ありがとうございます。
登記原因を証明するために実務的に必要な対応があるものの、理解があってることで安心しました!
本投稿は、2024年01月07日 22時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。