相続財産から一部を相続人以外へ贈与した場合について
先日母が亡くなりました。相続人は私一人の為全て私が相続しました。生前母は私が死んだら3人の孫たちへ100万づつ渡してほしいと話しており、母の希望通りにしたいと思ってます。遺言書やそれに代わるような書類に記したものは何もないです。銀行から振り込まれた母の相続財産から払い戻しをして現金で渡す予定ですが、この場合孫たちが受け取るお金は相続財産とみなされる可能性はありますか?
税理士の回答
税務署など第三者に証明できるような遺言書がなければ、あなたが相続した財産の中からあなたが孫3人に贈与したとすべきです。
孫3人それぞれの年間の受贈額が110万円以下であれば、贈与税申告納税は不要です。
ご教授いただきありがとうございます。安心いたしました。
本投稿は、2024年01月31日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。