遺産相続した不動産の税金について
よろしくお願いいたします。
遺産相続で2つの不動産があり、税金に関しての注意点をお教えください。
相続人は長男・長女の二人、父親は以前に他界した際、すべての名義を母親に
変更、母親が亡くなったため相続が発生しました。
①不動産A
長女と母(被相続人)が同居、土地および家屋の名義は母親。
この不動産は家屋を解体し売却の予定。売却費を長男と1/2づつ分ける予定です。
②不動産B
長男一家が居住、土地は母親、家屋は長男と母親との共同名義。
長男が代償分を長女に払う予定。
不動産Aを売却する際、名義変更や税金上気を付ける点や節税できることはありますか?
不動産Bの代償金の決め方は一般的に何を評価としたら良いのでしょうか?
また代償金の支払い方法で気を付ける点等あるでしょうか?
ご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

不動産Aについて:長男が相続する部分には相続税の計算における小規模宅地の80%減額の特例は適用がありませんので相続の仕方がいいかどうか検討してください。
また、売却した場合の譲渡所得の計算上,居住用の特別控除3000万円の特例も長男には適用がありませんので、不動産は長女が相続し売却された方がいいでしょう。長男には売却代金から代償財産として支払う分割協議を行うのがいいでしょう。さらに、相続税が課税される場合には相続税の申告期限から3年以内に譲渡されれば譲渡所得税が一部軽減されます.
不動産Bについて:長男が相続し、今回の相続で代償金がどちらが支払うことになるのか検討して遺産分割協議書で確定されるのがいいでしょう。
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
本投稿は、2015年07月10日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。