同一銀行口座の資産分割可否に関して
相続時の資産分割協議書にて 一つの口座の中身を、
「A銀行12345口座の500万円を長男、2000万円を長女」
のように2名(長男と長女)で分割できますか?
(残高が2500万と仮定)
本やインターネットで紹介されている例を見ると
「A銀行12345口座は長男、B銀行54321口座は長女」のように
異なる銀行口座を分割する例はたくさん見つかるのですが、
同一口座内の金額を分ける例がなかった為、不安になりました。
不動産資産は長男、株は長女、実家は母などのように分割予定ですが、
動産(A銀行)の分割で他分割との比率を調整したいと思っています。
長男が相続する不動産の家賃収入が、A銀行12345口座に入金されていますが(今後も続く)、
相続時の残高が2500万円で、その時点で不動産を相続しない長女とA銀行の動産を分割できるか?
という相談になります。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

同一銀行口座の資産分割可否に関して
相続時の資産分割協議書にて 一つの口座の中身を、
「A銀行12345口座の500万円を長男、2000万円を長女」
のように2名(長男と長女)で分割できますか?
(残高が2500万と仮定)
本やインターネットで紹介されている例を見ると
「A銀行12345口座は長男、B銀行54321口座は長女」のように
異なる銀行口座を分割する例はたくさん見つかるのですが、
同一口座内の金額を分ける例がなかった為、不安になりました。
不動産資産は長男、株は長女、実家は母などのように分割予定ですが、
動産(A銀行)の分割で他分割との比率を調整したいと思っています。
長男が相続する不動産の家賃収入が、A銀行12345口座に入金されていますが(今後も続く)、
相続時の残高が2500万円で、その時点で不動産を相続しない長女とA銀行の動産を分割できるか?
という相談になります。
宜しくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
結論から言えは可能です。
預金自体は、誰と誰がどの様に相続しても、その預金は解約する必要が有りますので。
また、不動産の様に持分としての登記も必要ありません。
只、手続きとして銀行は、その権利者の手続きが必要ですので、2人で手続きする必要が有るかと思います。
注意としては、預金残高と相続人のそれぞれの相続金額の合計額が一致しないといけないので、金額については確認の上、分割協議書を作成ください。
手続きにつきましては、各銀行で独自の書式を準備していますので、その銀行にご確認ください。
では、参考までに。

一つの口座を複数の相続人に分割することにつきましては、岡谷先生のご回答の通り可能です。
その際の留意点を2点ほど参考までに補足させて頂きます。
(岡谷先生、ご了承ください。)
(1)解約する場合の手続きには、銀行所定の書類に、その口座の資金を取得しないお母様も含めた相続人全員が署名・実印での捺印が必要になります。
(2)銀行預金に関しましては、相続開始日の残高と、実際に解約する時の残高は、必ずしも一致しないことがありますので、遺産分割協議書には次のように記載することが一般的かと思います。
「A銀行12345口座については、◯◯が500万円、◯◯がその残金を相続する」又は
「A銀行12345口座については、◯◯が2000万円、◯◯がその残金を相続する」
以上、宜しくお願いします。
岡谷先生
この度はご丁寧な回答ありがとうございました。
分割できるという事で安心しました。
服部先生
補足ありがとうございました。
確かに1円単位で正確に記述するのは難しいと感じていました。
助言頂いた表現で実行しようと思います。
今後も何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2015年07月15日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。