かんぽ生命の据置型夫婦年金保険の相続税算定のための金額の計算方法
先に義理の兄が死亡しました。義兄の財産額は5000万円を超える金額になりますが、子供がいませんので、兄弟2人と姉が相続人となります。現在遺産整理をしておりますが、表題の保険があることが判明し、今後姉が死亡するまで年間90万円超(令和5年4月から1年間は913,196円、令和6年から1年間は940,589円)が受け取ることになります。もちろん保険料は義兄の生前にすべて払い込みは完了しております。(払い込んだ額がいくらなのかはわかりません)
こちらは相続財産になると思いますが、目録を作成するにあたり、これはどのような分類(預貯金か生命保険か)で、財産額がいくらになるのかがわかりません。かんぽ生命に問い合わせたところ、相続税の話は税務署に問い合わせるように、との回答です。以上の情報だけで目録へ記載する内容がフィックスできるのか、あるいは更なる情報をかんぽ生命に問い合わせるとしたら何を確認すればよいのか教えていただければと思います。
税理士の回答
かんぽ生命に問い合わせたところ、相続税の話は税務署に問い合わせるように、との回答です。
というのは、対応した担当者が知識がないので逃げているだけです。
自社の商品なのですから、課税関係について説明すべきです。
税務署に問い合わせれば、かんぽ生命に聞いてくださいといわれるのではないですか。
本投稿は、2024年03月29日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。