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遺産使い込み調査について

母の預金を10年以上使い込んでいました。このような場合、何年前まで遡って調査するのでしょうか。また、介護施設利用費などの領収書を捨ててしまい、パソコンの家計簿だけに金額の記載がありますが、介護費用として認めてもらえるでしょうか。

税理士の回答

パソコンの家計簿だけに金額の記載がありますが、

上記で十分認められます。
母の預金を10年以上使い込んでいました。

生活費などに費消していれば、何も問題はありません。
調査された際は、費消して、どこにもない旨を言えばよいだけです。
最大7年ですが、残っているとか、ほかの人の預金になっていなければ、心配はいらないと考えます。

回答ありがとうございます。母は、現在認知症で平成15年に小脳出血で手術した際は普通に会話ができる状態で、口頭でこれからお金かかるから母さんのお金で払ってねと言われてました。その頃も私は母と同居し、電気水道ガス等は母の口座引き落としであり、今年療養入院する迄そのままでしたが、同居の長男(私の兄)が平成27年に亡くなり、法定相続人が母1人の為、私が相続税申告書を作成提出しました。最近知ったのですが、身体障害者で控除され相続税がかからなかったので、提出不要だったんですが、この時に口座等を調査したとしたら、その資料(銀行口座)を下に相続税に関して10年以上前の口座も調査されるのでしょうか。平成19年に母名義の定額貯金(預入時は、私の貯金が一千万円を超えるので母の名義で貯金)一旦母の口座に満期金を入れておいてATMから私の口座に入れました。名義預金として認めてもらえますでしょうか。長くなりました。お願いいたします。色々不安で

提出不要だったんですが、この時に口座等を調査したとしたら、その資料(銀行口座)を下に相続税に関して10年以上前の口座も調査されるのでしょうか。
100%は無理ですが、されないことのほうが大きい。
平成19年に母名義の定額貯金(預入時は、私の貯金が一千万円を超えるので母の名義で貯金)一旦母の口座に満期金を入れておいてATMから私の口座に入れました。
問題ない。
名義預金として認めてもらえますでしょうか。
認めていただける。その流れを言えば、
でも、銀行が、解約移動を承知してもらえるかどうか・・・。

です。

長くなりました。お願いいたします。色々不安で

ご回答ありがとうございます。定額貯金の件ですが、当時母名義の為、満期金を私が受け取れず母の口座に入れました。それをATMで引出し現金化して私の口座に入れた。この時の定額貯金証書は、単票だったはずで今は有りません。

。定額貯金の件ですが、当時母名義の為、満期金を私が受け取れず母の口座に入れました。それをATMで引出し現金化して私の口座に入れた。
自分のお金だから問題はない。
心配しないでよいです。

本投稿は、2024年03月30日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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