税理士ドットコム - [相続財産][相続] 収益不動産を代償分割で相続する場合の名義と価格算定方法について - ①あなたが相続するのですからまずはあなた名義で相...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. [相続] 収益不動産を代償分割で相続する場合の名義と価格算定方法について

[相続] 収益不動産を代償分割で相続する場合の名義と価格算定方法について

収益不動産(マンション1室)を相続することとなりました。
相続人は計3名で代表して私が不動産を相続することになりました。
不動産相続にあたり、残り2名には代償分割として現金で分ける予定です。
相続財産全体は相続税非課税範囲内です。
その際に2点質問があります。
ご確認よろしくお願いします。

①不動産相続にあたって名義は個人のみとなるか(代表者兼株主のマイクロ法人を持っており、今後法人で不動産管理をしていきたいため個人を経由せず法人名義にすることができるか)

②代償分割にあたって不動産価格の算定方法で迷っています。実勢価格で算定することは前提なのですが、査定依頼先は銀行、ネットの無料査定会社、不動産会社、税理士等選択肢があると思いますが、どこが一番正確かつ公平でコストが掛からないしょうか。不動産鑑定士に依頼するような高コストの査定は考えておりません。

税理士の回答

①あなたが相続するのですからまずはあなた名義で相続登記をします。(いきなり法人名義で登記はできません。)
②不動産を取得しない他の相続人からすれば、不動産を取得する相続人がすぐに売却することも考えられるので、(実際はすぐに売却しなくても)時価で算定するのが一般的です。
いくつかの不動産業者に無料査定をしてもらって、他の相続人に納得してもらってはいかがでしょうか。

ありがとうございます。
ちなみにすぐに法人名義にする場合のメリットやデメリットはありますでしょうか。また、建物のみを法人名義にする方が良いと聞いたことがありますが、その場合のメリットはどのようなものでしょうか。

不動産収入や法人の規模、譲渡所得税の課非などから総合的に判断しなければなりません。
詳細は、顧問税理士等お近くの税理士にシミュレーションしてもらってはいかがですか。

本投稿は、2024年04月30日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,484