亡くなった母の生前時の資産管理で揉めております。
亡くなった母の資産管理を私がやっていたのですが、亡くなって数ヶ月ほど経った後に私の妹から、資産管理時の使ったお金の詳細を細かく出せと言われております。母のお金は母の為だけに使っていたので問題はありませんが、疑われていることに納得いきません。
またその妹なのですが母の生前時に200万を受け取っております。(通帳にも記載されております。)揉め事を避けるためにこの200万については持ち戻しをしない方向でいたのですが、今回の件があり持ち戻しについて伝えようか考えております。
ただ今後資産管理の追求をしないのであれば持ち戻しはしないつもりですが、その伝え方として「あなたが母の資産管理の詳細を追求するならばこちらとしても200万の持ち戻しをする意思がある」と伝えた場合脅迫や何か他の問題になりうるでしょうか。また問題があるなられば遠回しに伝える方法がありますでしょうか。
ご返信お待ちしております。
税理士の回答
持ち戻しとは特別受益のことですね。
特別受益や資産管理の詳細の開示は、遺産分割協議上のことであり、税務相談ではなく本サイトで税理士が回答すべきではありません。
弁護士ドットコムやお近くの弁護士に相談してはいかがですか。
返答ありがとうございます。相続してみたいと思います
相続ではなく相談ですね。
本投稿は、2024年06月08日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。