[相続財産]相続税の申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 相続税の申告について

相続税の申告について

母が亡くなった時にお願いした税理士さんは相続税の支払いの際、妹が母の生前に母のキャッシュカードでせっせと毎日引き出していたお金(1300万)を現金として申告しました。その際に妹から現金を持ち出して自宅に隠しているという話はありませんでした。犯罪を犯しているお金を平気で相続税の申告に含めますか?そんなことがまかり通るのですか?税務署も知ってますか?

税理士の回答

なぜ、犯罪を犯しているお金と思いますか?

妹が母の生前に母のキャッシュカードでせっせと毎日引き出していたお金(1300万)

→ 普通に考えれば、母の預金から引き出したお金なので、その権利は母にあると思います。引き出した現金を、母の財産とみるか、妹に対する貸付金とみるか、妹に贈与したとみるか色々と考え方はありますが、相続税の申告書に載せなければならないと思います。

仮に母から盗んだお金だと解釈しても、母には返還請求権がありますから、相続税申告書に載せることになります。

ご回答ありがとうございました。では、妹が私に断りなく勝手に母の口座から引き出したお金は母から妹に対する貸付金なんですね?だったら母が亡くなった時に返金しなければならないですよね?戻した時点で相続税の計算をするのがあたり前ですよね?

姉が私に断りなく母の口座から引き出したお金の性格は分かりません。

葬式費用等にあてるため、あらかじめ現金としたかもしれないし、母と姉で贈与契約したかもしれない。(いずれにしても、母、姉が生存しているときは、「私」に通知や同意を求める義務はないので、知らないだけかも知れません。)
盗んだにしても、税務署は警察ではありませんから、相続税の申告がもれなくされていれば、関知しません。申告されていないものがあれば、その申告を求めるだけです。

相続は、相続開始時点の財産、債務をそのまま申告するものです。
戻す義務があるとすれば、その権利(返還請求権)を申告するのであって、戻した後に申告するものではありません。

税理士は、直前の出金は自宅でお金を保管していたのとして、現金での申告をしたまでで、返還請求権として申告しても結果は同じです。

本投稿は、2024年07月10日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 数次相続での申告について

    父が亡くなり数か月後に母が亡くなりました。相続人は私と妹です。父の財産は基礎控除内で申告不要です。亡くなる前に解約して母の口座に全部入金しました。この入金ぶんを...
    税理士回答数:  8
    2018年05月31日 投稿
  • 相続税の申告について

    母が亡くなり、相続税の申告をしなければならないのですが、妹が相続した金額を明らかにしてくれません。 相続人は妹と私のふたりです。 私は母名義の土地を半年前に...
    税理士回答数:  4
    2020年12月16日 投稿
  • 相続額が不明な場合の相続税申告

    母が亡くなったため、相続税の申告をしたいのですが、妹が母から相続した金額を教えてくれないため、申告ができません。 私は母の土地の名義を母の亡くなる半年前に書き...
    税理士回答数:  2
    2020年12月09日 投稿
  • 相続税、勝手に申告

    父の相続で母妹と調停中、私は長年同居していないため財産額把握できず。 私:相続税が発生するのではないか?友人の税理士にも確認するから金額を見せてほしい 母妹...
    税理士回答数:  1
    2024年04月26日 投稿
  • 相続税について

    相続について相談させて頂きます。 母が少しボケてきたので財産を弟と二人で管理することになりました。 弟は運用するという事で(預金の3分の一)お金を自分の口座...
    税理士回答数:  1
    2016年02月26日 投稿

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,484