相続税の申告について
母が亡くなった時にお願いした税理士さんは相続税の支払いの際、妹が母の生前に母のキャッシュカードでせっせと毎日引き出していたお金(1300万)を現金として申告しました。その際に妹から現金を持ち出して自宅に隠しているという話はありませんでした。犯罪を犯しているお金を平気で相続税の申告に含めますか?そんなことがまかり通るのですか?税務署も知ってますか?
税理士の回答

なぜ、犯罪を犯しているお金と思いますか?
妹が母の生前に母のキャッシュカードでせっせと毎日引き出していたお金(1300万)
→ 普通に考えれば、母の預金から引き出したお金なので、その権利は母にあると思います。引き出した現金を、母の財産とみるか、妹に対する貸付金とみるか、妹に贈与したとみるか色々と考え方はありますが、相続税の申告書に載せなければならないと思います。
仮に母から盗んだお金だと解釈しても、母には返還請求権がありますから、相続税申告書に載せることになります。
ご回答ありがとうございました。では、妹が私に断りなく勝手に母の口座から引き出したお金は母から妹に対する貸付金なんですね?だったら母が亡くなった時に返金しなければならないですよね?戻した時点で相続税の計算をするのがあたり前ですよね?

姉が私に断りなく母の口座から引き出したお金の性格は分かりません。
葬式費用等にあてるため、あらかじめ現金としたかもしれないし、母と姉で贈与契約したかもしれない。(いずれにしても、母、姉が生存しているときは、「私」に通知や同意を求める義務はないので、知らないだけかも知れません。)
盗んだにしても、税務署は警察ではありませんから、相続税の申告がもれなくされていれば、関知しません。申告されていないものがあれば、その申告を求めるだけです。
相続は、相続開始時点の財産、債務をそのまま申告するものです。
戻す義務があるとすれば、その権利(返還請求権)を申告するのであって、戻した後に申告するものではありません。
税理士は、直前の出金は自宅でお金を保管していたのとして、現金での申告をしたまでで、返還請求権として申告しても結果は同じです。
本投稿は、2024年07月10日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。