相続に関するマイホーム特例の適用可能性について
遺産相続した不動産売却に関する質問です。
父が昨年6月亡くなり、今年2月に所有していた住居(昭和54年築、耐震基準は満たさない)を、私が代表となり760万円で売却しました。詳細は省きますが、課税譲渡所得は690万円となります。
遺産分割協議書において、当該不動産を換価分割することとしており、相続人は私と姉の2人(母は既に死亡)で、分割割合は私が4割(276万円)、姉が6割(414万円)と計算されます。
私の譲渡所得分は、長期譲渡所得に該当するため所得税は15%と計算できます。
一方、姉は、3歳から重度の病気(障害1級)のため52歳の現在に至るまで、国立病院で長期療養しており、住民票は病院の所在地(姉の本籍と前住所は父の住居)となっています。父の住居は姉の本拠でもあるので、姉の譲渡所得分について「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できないかと考え、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
残念ながらお姉さんは「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を適用することはできません。一時的な入院ではないことから、生活の本拠は病院であり、住民票も病院の所在地となっていることから、適用要件に該当しません。
本投稿は、2024年07月29日 20時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。