亡くなった父の再婚相手との養子縁組
亡き父の再婚相手である義理の母、施設に入る為、資産を確認中です。
母にもしものことがあると、血縁関係がない私と弟は法廷相続人にならないとの事ですが、養子縁組を今からする事は可能でしょうか?義理の母には、今は付き合いのない血縁の姪もいます。
養子縁組をする際のデメリットも教えてください。
税理士の回答
専門外ですが、認知症でなければ大丈夫だと思います。
回答ありがとうございます。
養子縁組をした場合、法定相続人は、私達兄弟と姪の3人になりますか?
お母様に実子がいない場合、相続人は養子2人になります。
姪は相続人ではなくなります。
なお、養子になると姓が変わる場合があります。
本投稿は、2024年08月11日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。