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相続税(マンション一棟)について

ご質問させていただきます。
この度、父が遺言の作成を検討しております。
主だった財産としては、マンション一棟がございます。
こちらは、父の単独名義でして、長男である私と父がローンの連帯債務者となっております。
ローン残高は1億円ほどで、固定資産税評価証明に記載の評価額?は、1億1000万ほどです。
父としては、長男であり、同居している私に単独で相続させることを考えているのですが、この場合、相続税の対象となる財産は、マンションの評価金額からローン残高を引いたものになりますでしょうか。
ローンが引かれないとなりますと、かなりの相続税が発生してしまうのかと思いまして。
母に相続させた方が減税措置があるとは聞いているのですが、のちに兄弟間でまた揉めると困るので、マンションは長男に相続させたいと考えています。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 ご質問に回答させていただきますと、相続税の申告では、相続財産(申告書第11表)にマンションの評価額を計上し、債務(相続税第13表)にローンの残高を計上します。
 簡単に言うと財産に加算して、債務で引くということになりますので、結果的にはご質問者の考えと一致します。

お忙しいところ、ご教授ありがとうございました。

本投稿は、2018年03月02日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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