相続人の居ない兄の不動産の遺贈にかかる税金
独身で相続人がいない兄が評価額1700万の土地建物と、評価額150万の農地を持っています。農地は手を尽くしましたが引取手が見つからない為、相続人全員が相続放棄する事にしています。1700万は相続人皆の実家なので遺言書にて遺贈で譲り受けたいと考えています。通常の相続より税金が高いと聞きます。相続、遺贈、それぞれ負担額はどの位になりますでしょうか。
税理士の回答
相続人がいないのに相続人全員が相続放棄とはどういう意味でしょうか?
相続人全員が相続放棄をするため、相続人がいないということでしょうか?
そうであれば相続放棄をしないとした相続人の人数、お兄さんから見たそれぞれの親族関係が不明のため、お答えできません。
相続関係が分らないのですが、配偶者も子も親もいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。(兄弟姉妹が死亡している場合の説明は省略)
兄弟姉妹が全員放棄し、誰か別の人に遺言をした場合、通常の相続より税金が高くなるか?という質問ということで回答します。
お兄さんの場合の相続税の基礎控除は「3000万+兄弟姉妹の人数×600万」の計算になりますので、3600万以上の基礎控除があると思われます。
この基礎控除は、兄弟姉妹が相続した場合やそれ以外の誰かに遺言したとしても変わりません。
また、相続税は「1親等の血族や配偶者以外の人が相続した場合は2割加算」という仕組みがありますので、兄弟姉妹やそれら以外の人の人が相続した場合には相続税が2割高くなります。
お兄さんに1親等の血族や配偶者がいないのであれば、だれが相続しても2割加算の対象となるので、誰が相続しても基本的に相続税の計算は変わらないと思われます。
最後に、不動産以外の財産も含めて基礎控除以下であれば、相続税はかかりません。
早速のご回答ありがとうございます。兄は配偶者、子供おりません。4人兄弟です。負の不動産(農地)を相続放棄する為にはプラスの財産も全て放棄するしかないと思っていました。しかしプラスの財産は遺言書で「遺贈」とすれば、マイナスの遺産だけ相続人全員が相続放棄する事で手放す事が出来、国庫に入れる事が出来ると聞きました。1700万の土地建物は相続では無く、遺贈となるので税金がかかってくるのではないかと思った次第です。
お亡くなりになったお兄さんを含めて4人ということでしょうか。それであれば、相続人は3人の兄弟ということになります。相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円ですので、たとえ農地を相続したとしても相続税は課税されないことになります。
確認ですが、宅地建物の評価額1,700万円、農地150万円は相続税評価額でしょうか。もし、固定資産税評価額であれば、相続税評価額に換算することになります。物件所在地により、路線価方式または固定資産税評価額×倍率(倍率方式)で評価することになります。
ご回答ありがとうございます。
農地は相続人全員で相続放棄し、1700万の土地建物と少しの預金は相続人の一人である妹の私が遺言書で【相続】では無く【遺贈】という形でもらう予定です。不動産取得税や登録免許税は【相続】では無く【遺贈】でもらう場合も相続人では無い第三者へと遺贈とは違い、通常の相続人への相続の税率と同じでしょうか?
民法の規定する「相続人」とは相続放棄した者は含みませんが、相続税法の規定する「法定相続人」とは相続放棄をした者を含む相続権利者を言います。相続税の計算で取扱いが異なるのは、死亡保険金や死亡退職金の非課税額(1人あたり500万円)が適用されるのは、民法上の「相続人」に限られることくらいです。
本投稿は、2024年08月18日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。