受取人死亡のときの生命保険金について
親が死亡しました。親の生命保険金の受取人は子2人(私と姉)ですが、姉は親より先にすでに死亡しています。姉には配偶者(夫)、子(孫)人がいます。姉死亡時に受取人変更の手続きはできていません。
このとき、
①姉が受け取るべきだった保険金は、配偶者と子(孫)に1/2づつ分配されるのでしょうか。
②1/2分が配偶者に保険金支払いされた場合、その額は約350万円。このとき配偶者に課せられる税金の種類は何でしょうか。何らかの申告の必要があるのか、ご教授ください
税理士の回答
① お姉さんのご主人と子供さんが協議により、受取人を指定することになります。
⓶ 本来はお姉さんに支払われる保険金ですが、お姉さんはすでに死亡されているため、受取人をお姉さんの配偶者とした場合は、「みなし遺贈」となり、お姉さんの配偶者に相続税が課税されることになります。しかし、お姉さんの配偶者はお母さんの相続人ではないため、死亡保険金に係る相続人ひとりあたり500万円の非課税の特例は適用されません。また、お姉さんの配偶者に相続税額が算出された場合は、算出税額に2割加算した税額を納付することになります。
(追伸)子供さんを受取人とすれば、子供さんはお姉さんの代襲相続人となりますので、500万円の非課税の特例が適用でき、また、子供さんはお姉さんの代襲相続人となりますので、税額の2割加算もありません。
相続税は死亡した者の財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えた場合に課税となるため、法定相続人が2人(あなた・お姉さんの子)ですので、4,200万円を超える財産があれば、相続税が課税されます。
丁寧なご回答ありがとうございました!
受取人指定は姉の主人と子供の協議結果を保険会社に申し出るとよい、ということでしょうか。子供を受取人にしたい意向ですので、それで保険会社に届出してみます。
本投稿は、2024年08月25日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。