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遺言書について

家族が亡くなり、銀行などの名義変更などの手続きを終えた後に「遺言書」を発見しました。もちろん裁判所に検認してもらいますが、手続きした銀行はどのようになるのでしょうか?
また、通常裁判所に検認にあたり、相続人が出席できる場合は弁護士などの依頼は不要でしょうか?その後の手続きも家族内の話し合いで進めようと思っておりますが、どのような時に弁護士がひつようなのでしょうか?

税理士の回答

遺言書に遺言執行者の指定がなかった場合、手続き後の解約金を遺言書どおりに分割すれば、結果的に差異はないと思われます。
ただし、民法上の問題ですので弁護士等に確認してみてください。
検認は出席というより、手続きですから相続人のみで行うことができます。
弁護士はたとえばその遺言書で、ある相続人が遺留分侵害額請求をするなど争いがある場合に必要です。

ご丁寧にありがとうございました。よく理解できました。感謝いたします。

本投稿は、2024年08月30日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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