保険会社への振込金の返金
今年の4月に父の医療保険の契約が満期となり、継続のため父の預金口座から
代理で預金を引き出し銀行の窓口で一括払いしました。
その父が先日亡くなり、保険会社に連絡したところ契約が継続されていないと回答が
ありました。
振込自体は確認できたので一括で支払ったお金を返してもらうことになったのですが
このお金は父の遺産でいいのでしょうか?
父の口座は凍結されているので、相続代表者である私の口座に一時的に入れるように
したのですが、もし遺産でないなら私の所得ということになってしまうのでしょうか?
税理士の回答
お父様の財産であると思います。誤納金の返還ですか。
保険の契約をしていないということですか。
契約をしてると、解約返戻金、こちらもお父様の財産です。
本投稿は、2024年09月21日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。