遺言書による、非上場株式の寄付について
遺言書による自社株(非上場株式)の自社への寄付についておききします。
現在、父の遺言書の作成を検討しております。
相続財産として、
①非上場の自社株
②預貯金
があり、①の自社株の相続税が高額になるため、子供への相続をせず株式の発行元である自社への寄付という形をとりたい場合
(②に関しては、子供への相続を考えています)
質問1
そもそも、自社株を発行元である自社への寄付という形で実行することはできるのか?他の株主に対して告知など必要なのか?
質問2
できた場合、他の株主や会社に対して、増えた株式分の税金の面での影響はないのか?
また、被相続人に対しては、譲渡所得として準確定申告をる必要はあるのか?
(例)会社に対しては法人税
(例)他の株主に対しては増えた分の株式に対する相続税
(例)被相続人に対しては譲渡所得として、準確定申告にのせる
など。
税理士の回答

川村真吾
質問1できます。告知は会社法のことなので不確かです。質問2他の株主に対しては株価が増えた分の株式に対する相続税と、被相続人に対しては譲渡所得として、準確定申告にのせる必要があります。会社に対しては資本取引なので法人税はかかりません。
ご連絡いただきありがとうございます。
すみません。もしお答えできたらで良いのですが、
寄付という形ではなく、自社(同族会社になります)に買い取ってもらう場合はどうなりますか?
会社に対しては資本取引ということなので、法人税はかからないとのことですが、
①他の株主に対して
②被相続人に対して
どのような税金がかかるのでしょうか?

川村真吾
時価=買取価格なら準確定申告のみ、時価>買取価格なら準確定申告及び差額を寄付と考えて他の株主に対して相続税がかかります。
返答いただきありがとうございます。
理解できました!
本投稿は、2024年10月17日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。