夫が亡くなり妻名義の証券口座を持っていた場合、みなし贈与となるか、相続財産となるのかについて
夫が亡くなりましたが、生前8年ほど前に妻(専業主婦)名義の証券口座を開設して、夫の口座から現金を振り込んだ上で、投資信託を購入しておりました。この場合、この投資信託は相続財産に含めるのでしょうか。
証券会社の相続担当者からは、夫から妻名義の口座へお金を移し、投資信託を購入したのが、8年前であるから、贈与税の時効が過ぎており、相続財産にも含まないのではないかとお話がありました。
ただ、自分なりにネットで調べてみたところ、調べれば調べるほど、そもそもこれは贈与に該当するのかどうか不安になってきました。
(なお、投資信託の管理は2人で共同して行っており、明確に保管場所を分けてたわけでもありません。また、当時贈与契約書は作成してません。)
大手証券会社の担当者から言われたので、どちらが正しいのか分からない状況です。
税理士先生によっても見解が別れることなのかもしれませんが、ご意見ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
夫が亡くなりましたが、生前8年ほど前に妻(専業主婦)名義の証券口座を開設して、夫の口座から現金を振り込んだ上で、投資信託を購入しておりました。この場合、この投資信託は相続財産に含めるのでしょうか。
含まれると考える。
証券会社の相続担当者からは、夫から妻名義の口座へお金を移し、投資信託を購入したのが、8年前であるから、贈与税の時効が過ぎており、相続財産にも含まないのではないかとお話がありました。
贈与は行っていないと考える。
名義口座と考える。
ただ、自分なりにネットで調べてみたところ、調べれば調べるほど、そもそもこれは贈与に該当するのかどうか不安になってきました。
契約書があるのかどうか。
贈与の意思・もらう意思が契約書などで確認できるか。
(なお、投資信託の管理は2人で共同して行っており、明確に保管場所を分けてたわけでもありません。また、当時贈与契約書は作成してません。)
上記から、名義預金と考える。
本投稿は、2024年11月01日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。