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相続放棄した場合の共有名義の不動産の取得と相続時精算課税制度の財産について

父には長女との共有名義の不動産や、他にも財産があるのですが、相続税の支払いが困難であるため、父の相続が発生した場合、相続放棄をすることを家族間で検討しております。

相続放棄をした場合でも、父の不動産の共有名義分に関して、相続人がいなかった場合(法定相続人全員が放棄した場合や特定縁故者もいなかった場合)、最終的にはもう一方の共有名義者である長女へ父の名義分が移行し、その場合長女は贈与税を納める事を確認できたのですが、

質問1
不動産の贈与税の計算は、(不動産の評価額-110万)×税率(一般?特例?)
になるのでしょうか?

質問2
長女には、父との共有名義の不動産の他に、父から相続時精算課税制度を利用した財産(現金で基礎控除内の金額)があります。相続放棄をした場合、相続時精算課税制度を利用した財産についてはどのような扱いになるのでしょうか?
相続時精算課税制度を利用した財産については、相続放棄をしたとしても手放したりする事なくそのまま相続する事は可能なのでしょうか?

質問3
質問2で、もし相続放棄したとしても相続時精算課税制度を利用した財産については相続できた場合、基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人)の利用は可能なのでしょうか?

質問4
取得した共有名義の不動産以外の財産についてはどのような扱いになるのでしょうか?(国庫?)

税理士の回答

相続放棄と共有名義不動産

お父様の相続が発生した場合、相続放棄を検討されているとのことですが、相続放棄をしても、お父様の共有名義不動産がお姉様へ移転する際、贈与税が発生します。贈与税の計算は、原則として「(不動産の評価額 - 110万円)× 税率」となります。税率は、お父様からお姉様への贈与の場合、特例税率が適用される可能性があります。

相続時精算課税制度を利用した財産

相続放棄をしても、相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は、お姉様の財産としてそのまま残ります。ただし、相続税の計算上、相続財産に加算されるため、相続税が発生する可能性があります。

基礎控除

相続放棄をしても、相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)の計算には影響しません。法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても減少しません。

その他の財産

相続放棄をした場合、共有名義の不動産以外の財産は相続できません。相続人が全員相続放棄をした場合、これらの財産は最終的に国庫に帰属します。

重要なポイント

贈与税:共有名義不動産の移転には贈与税がかかり、特例税率が適用される可能性があります。
相続時精算課税:相続放棄をしても、相続時精算課税制度を利用した財産はそのまま残りますが、相続税の計算には影響します。
基礎控除:相続放棄をしても、基礎控除額の計算には影響しません。
その他の財産:相続放棄をすると、共有名義不動産以外の財産は相続できず、国庫に帰属します。

注意点
相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄をすると、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続できなくなります。

ご連絡いただきありがとうございます。
一点確認させてください。

相続時精算課税制度を利用した財産について、相続税に影響があるとのことですが、財産の金額が基礎控除内(現金1000万ほど)の場合、基礎控除内での相続になるので、相続税はかからないと認識していたのですが、その認識であってますか?

本投稿は、2024年12月11日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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