相続した土地の売却
お世話になります。
今年、長年(30年以上)住んでいた自宅の宅地を
250万で売却しました。もともと親から相続した土地です。
税務署で相談したら特別控除から外れて
20%程度かかると言われました。
住まなくなってから3年以上経過しており、それが外れる
条件と言われました。
どうしてもかかってしまうのでしょうか?
取得費が不明な場合は5%となるのでしょうか?
取得費に、売却のためにかかった費用も含めてもらえるのでしょうか?
打合せのために、数回かかった旅費交通費等。
よろしくお願いします。
税理士の回答
譲渡所得に対し、復興特別所得税が加算されるので、所得税15.315%、住民税5%の併せて20.315%の税金が発生します。
なお、譲渡所得の計算は、譲渡価額-取得費-譲渡費用になりますので、取得費5%とは別に譲渡費用も差し引きことができます。
また、交通費ですが、譲渡に直接かかった費用しか該当しないので、契約時と引き渡し時の2回分の交通費は認められますが、それ以上は税務署から指摘される可能性が高いです。
本投稿は、2018年03月14日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。