相続税について
両親が亡くなり、5000万の建物と土地、現金2000万を兄弟で相続する事になりました。
5000万の家は、兄が相続し差額の1500万を代償金として弟に支払う予定です。
(建物と土地の購入金額は3500万)
この時の相続税や贈与税等、取得税等
兄と弟はそれぞれどうなるのでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
税額の計算には相続人や相続財産に関する様々な情報が必要となりますので、こちらでは回答することができません。
相続税の計算はとても複雑ですので、お近くの税務署・税理士に相談されるのが良いでしょう。

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
両親の相続で、5000万円の建物と土地を兄が、2000万円の現金を弟が相続し、さらに兄が弟に1500万円の代償金を支払う場合、税務面の取り扱いは以下の通りです。
兄の税務負担
相続税:土地と建物(5000万円)を取得したものとして、評価額を基に相続税が計算されます。
贈与税:代償金1500万円は相続分の調整として支払うものであり、贈与税は発生しません。
取得税:土地と建物の取得に際して不動産取得税が課されます。ただし、相続による取得の場合は免除または軽減措置が適用されることがあります。
弟の税務負担
相続税:現金2000万円と代償金1500万円(合計3500万円)を取得したものとして、相続税が計算されます。
贈与税:代償金は相続調整の一環であるため、贈与税はかかりません。
共通の注意点
相続税は基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた部分に課税されます。不動産取得税や固定資産税の軽減措置については、自治体に確認が必要です。正確な計算をするため、税理士に相談することを強くお勧めします。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました
相続の計算は、なかなか難しいですね。
税理士さんに相談したいと思います。

増井誠剛
お役立ちできて幸いです。
またご不明点ございましたらご連絡ください。
本投稿は、2025年01月13日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。