相続 調停中
相続の件です。調停中。
マンションの7Fで死亡した次男の後処理を3男が1人でやりました。
室内の残置物撤去費用で200万円かかりました。
(高額なのに、明細書などはない)
その領収書の宛先が、母親でした。
3男が自分の経費として、その領収書を裁判所に提出しました。
理由
供養のつもりで母親の名義の領収書を発行してもらったが、支払者は3男である。
実際のお金の流れ(3男と母親)は分かりません。
①母親の領収書が、3男の経費として認められるのでしょうか?
②実際に200万円を3男が支払った時、母親の領収等は3男の領収書として
認められるのでしょうか?(3男の振込記録や業者の帳簿で確認が必要)
③母親と3男の間で贈与が成立するのか?
④このような不正行為は、虚偽記載となり、偽証罪 詐欺罪 私的横領?
などになるのでしょうか
税理士の回答

三嶋政美
残置物撤去費用に関するお尋ねについて
この度は、大変繊細なご相談をお寄せいただき、誠にありがとうございます。この件について、重要なポイントを整理しながらお答えいたします。
まず、領収書の名義と経費認定についてですが、母親名義で発行された領収書を三男様の経費として認めるためには、実際の支払者が三男様であることを裏付ける証拠が不可欠です。具体的には、三男様ご自身の振込記録や、業者の取引台帳で支払いの事実が確認できる場合、名義にかかわらず経費として認められる可能性があります。
次に、贈与の成立について考える必要があります。仮に200万円が母親様から三男様に渡され、それが費用支払いに充てられた場合、これは贈与税の課税対象となる可能性があります。ただし、贈与の有無は金銭の流れや当事者の意思表示により判断されるため、証拠資料を基に慎重に確認する必要があります。
さらに、不正行為に該当するかどうかについては、領収書の名義や金銭の流れに関する虚偽の主張が行われた場合、偽証罪や詐欺罪に問われるリスクも生じます。これを防ぐためには、事実関係を正確に把握し、客観的な証拠を揃えた上で調停に臨むことが重要です。
最後に、この件が感情面でも大変な負担となっていることと存じます。ご不明点や追加のご相談がございましたら、遠慮なくお申し付けください。
調停委員が、お金の流れを確認せず、経費になると認めてしまいました。
この度は、ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月15日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。