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相続評価駐車場

同族会社法人がマンション経営をしてます
建物は法人
その法人が貸している駐車場 マンションから少し離れた場所ですが、マンションの住人がとめるようです

法人は土地所有者に地代を支払っています
アスファルト舗装は法人がします
この場合、土地について相続があった場合、土地は自用地評価ではなく、賃借割合をひけるのでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
駐車場の評価において賃借割合が引けるかどうかのご質問についてお答えします。

今回の評価対象地は駐車場ですので、
「雑種地」という地目で評価することになります。
マンションに隣接しておらず、少し離れた場所にあるとのことですので、
マンションと一体で評価することができません。
そのため、「宅地」ではなく「雑種地」として計算することと考えられます。

ご質問いただいている「賃借割合」について、
「雑種地」の評価減で使えるのは「賃借権」とい評価減になります。
「宅地」ではありませんので「貸家建付地の減価(18%減等)」は使えません。

「賃借権」の評価減を適用するためには、
駐車場を借りる法人がアスファルト等を舗装する必要がありますので、
今回のご質問のケースでは「賃借権」が引けると考えられます。

なお、アスファルト舗装は堅固な構築物ではありませんので、
2.5%等の評価減をすることになると考えられます。

ご参考になれば幸いです。

詳しく解説ありがとうございました

ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。

度々失礼します
残存期間定めないので、法定地上権割合✖️1/2 で20%減価償却にならないのでしょうか?
貸し付けられている雑種地を調べてみましたが
同族会社法人に地代を支払い通常地代支払っていますが、賃借権引けるのはイメージできましたが、
賃貸借がいくらになるのか?
その割合、先生は2.5パーと教えて下さいましたが、20%は、引けないですか?

ご質問ありがとうございます。

法定地上権割合として20%を引くとすると、
堅固な構築物(立体駐車場など)がある状況で、
賃借権の残存期間が15年を超える場合に該当する必要があると思います。

アスファルトは容易に撤去することが可能なので、
堅固な構築物とは言い難いかと思います。
この場合、貸付の期間にもよりますが、
2.5%~10%が減価の対象になると考えられます。

ご参考になれば幸いです。

何度も回答ありがとうございます
確かに、アスファルトすぐに撤去できますね
承知いたしまし

ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。

本投稿は、2025年01月21日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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