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未登記物件の扱いと相続税業務の不備について

未登記物件があり、昨年亡くなった父の名義で固定資産税の書類が届きました。自宅以外の家屋です(車庫や倉庫など)
相続に関しては税理士、司法書士に依頼して、完了しました。今回の物件はすでに登記済みだと思っておりました。こちらも確認がきちんとできていなかった点は良くなかったとは思いますが…よくある事でしょうか?

①未登記物件の今後の手続きの必要性
②相続手続き上の司法書士サイドのミスと考えて良いのか?その場合費用等請求してもよいものか?

以上2点についてよろしくお願いします。

税理士の回答

未登記であってもお父様宛に固定資産税の納税通知が届いていたとなりますと、お父様の財産と認識して相続税の申告に含めるべきものと考えます。
相続税の申告書を作成する際には未登記物件がないか、固定資産税の課税状況等などを慎重に確認するものと思われます。固定資産税の通知書を税理士さんに渡されていたのであれば、税理士さんの確認不足が原因と思われますが、その辺りは税理士さんと協議して頂いた方が宜しいと思います。
いずれにしても、早めに修正申告書を提出された方が宜しいと思います。

回答いただきありがとうございます。ご指摘いただいたように必要書類は、渡しております。
税理士及び司法書士と再度相談したいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
必要書類を渡していて、そこに未登記物件の記載がある場合には、税理士さんの確認不足と言えるかもしれませんね。
修正申告することで追加の納税が生じますが、この本税は当初から正しく申告していても納める金額ではあった訳ですから、これは納税者(相談者様)の負担になります。ところが修正申告の場合、自主的なものであれば過少申告加算税は免除されますが、申告期限から納付日までの延滞税が掛かって参ります。その負担をどうするかは税理士さんとの相談になると思われます。
税理士さんに過失があったと認めた場合には、延滞税の負担は税理士にお願いするのが一般的かと思います。
以上、ご参考まて。

本投稿は、2018年04月07日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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