二方路線?北側の坂道の上が市道の場合
こんにちは。
不動産相続を自分でしようと思っている者です。
不明な点があるのでアドバイスをください。
相続する土地(土地Aとします)は自宅が建っていて、南側に国道、北側に市道が通っています。
裏側は土地Aからだいぶ離れた所からなだらかな坂道になっており、土地Aの北側に差し掛かるところではおよそ4メートル近く地上より高くなっています。国道とも4メートル近く差があります。
なので土地Aの北側は3段組の石垣のようになって市道を支えるような状態になっており、実際は車や人の出入りはできない形状になっています。階段などを作れば人は通れるかもしれませんが、既に自宅が経っているため現実性は乏しいです。
こうした土地の場合、1方向だけの土地(国道にだけ面している土地)として評価すれば良いのでしょうか?
それとも、たとえ利用できなくても2方路線として評価しなければならないのでしょうか?
お手数ですがご教授よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
所有の土地に路線が即していれば、2方路線を使うと考えます。
文章だけでは回答は不可能です。
失礼ながら、そもそも、土地の評価ができないのに相続税申告書を作成することはできません。
相続税分野に強い税理士に依頼してはいかがですか。
ご返信ありがとうございます。
出入り口としての使用が困難でも路線価図上で2つの道路に面してれば二方路線とみなすということですね?
最終的には税理士さんや家屋調査士さんに相談してみるつもりです。
お二人ともご回答ありがとうございました。ベストアンサーは最初に答えてくださった方に送りたいと思います。
本投稿は、2025年03月16日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。