遺産分割協議やり直し
2年前に父が無くなりました。法定相続人は母と私、弟の三人です。
父は居住地の建物と、居住地とは別の土地を保有していました。
遺産分割協議を行い、母が居住地の建物、息子二人で土地を持ち分二分の一でわけることになりました。
居住地の建物の相続人を息子である私に変更しようとしています。
火災保険の被保険者を私にすることで会社の割安な団体火災保険に加入できるからです。
登記は居住地ではない土地についてはすでに完了しています。
居住地の建物の登記上の持ち主は父のままです。
遺産分割協議を再度行い、居住地の保有者を私に変更した場合、贈与になりませんでしょうか?
分割について母と弟は了承済みです。
又居住地には母が一人で住んでいます。
宜しくお願いします。
税理士の回答

相続税の申告を既に済まされたということでしょうか?
ありがとうございます。
相続税の申告はしておりません。
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人内に収まる相続でしたので必要ないと判断しました。
宜しくお願いします。

相続税の申告をしておらず、遺産分割協議書の再作成が相続人間で問題ないようでしたら、贈与認定はされず問題ないと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
南様
ありがとうございました。
安心して登記を進めることができます。
助かりました。
本投稿は、2018年04月13日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。