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小規模宅地の特例に関する限度面積について

小規模宅地の特例についてご教示願います。
父から相続する予定なのが自宅とアパート(貸付事業用)です。
昔から父とは同居しています。
相続が起きれば小規模宅地の特例は使えると思っています。
ただ、小規模宅地の特例の限度面積で迷っています。
・自宅(宅地)の面積は400㎡で財産評価は5,000万程
・アパート(貸付事業用)の面積は250㎡、財産評価は3,800万程
合計財産評価額8,800万

この場合の特例を使うと居住用宅地だけで特例を使用すれば330㎡をフルに
使用できると思います。
5,000万×330㎡/400㎡×80%=3,300万円減額できる。
居住用宅地の財産評価は1,700万となる。
もちろん貸付事業用は財産評価3,800万はそのまま。
居住用の宅地と貸付事業用の宅地の合計5,500万円となる。

ただ調べていると居住用宅地と貸付事業用がある場合、200㎡が限度という
ものがあるそうなのですが、上記の居住用宅地で限度面積330㎡を採用すれば
これは特に考慮しなくて良いという事でしょうか。
例えば居住用宅地の面積150㎡程で貸付事業用が250㎡あった場合、
限度面積の計算は必要ですが、居住用宅地が150㎡で200㎡まで限度が少し
余っているから200㎡になるように貸付事業用宅地を計算して良いという事
でしょうか?
ニュアンスが伝えにくく申し訳ないです。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

お考えのとおり、小規模宅地の特例には限度面積がありますので、どの土地をいくらの面積で適用するかを選択することは重要です。
文面からは、居住用宅地を限度面積まで適用するのが、最も課税財産額を下げることができるのではないですか。

ご回答ありがとうございます。
仰る通り居住用宅地を限度面積まで適用する方が大きく減額できると思われます。
適用の条件に居住用宅地と貸付事業用がある場合、こちらを適用しなければならない
のかがわからなかったもので。
有利(制度の摘要範囲で)な方法を選択しようと思います。
お忙しい中ありがとうございました!

本投稿は、2025年04月09日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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