相続財産に含めるものなのか
この度祖母がなくなり、相続税の申告のため書類を整理していると、30年前に亡くなった祖父名義の ゴルフの預り証 預り金額10万円というものが出てきました。日付は昭和の古いものです。祖父が亡くなった時はそのほとんどを祖母が相続したのですが、当時の申告書の相続財産の中には記載がありませんでした。これは祖母の相続財産に含まないといけないものなのでしょうか?そもそもまだ価値(?)はあるものなのでしょうか?まだそのゴルフ場はあります。
税理士の回答

竹中公剛
遺産分割協議書には、どう書かれていますか。
漏れている財産は、祖母のものとの記載はないですか。
祖母のものだと考えます。
たまたま申告で漏れただけでしょう。
価値については、そのゴルフ場に問い合わせてください。
漏れている財産についての記載はありませんでした。
電話で確認してもう価値がない場合は、電話で確認したが価値はもうなかったとして相続財産に上げていればいいのでしょうか?
それとも価値がない場合はそもそもあげなくてもいいのでしょうか?

竹中公剛
電話で確認してもう価値がない場合は、電話で確認したが価値はもうなかったとして相続財産に上げていればいいのでしょうか?
それが正しければよいでしょうが、価値がないという何か書類をそろえるのが良いですね。
本投稿は、2025年04月20日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。