相続財産に上げていれば問題ないでしょうか?
10年ほど前に親がゆうちょの私の口座に500万円を入金しました。
私はそれをゆうちょの定額定期貯金(赤い冊子の分です)で定期にしていました。
先日親が亡くなり相続税の申告をするのですが、この定期にしてしまった500万円は相続財産に上げていればとくに税理士や税務調査時に問題になりませんか?
その際これは名目上は預り金になるのでしょうか?
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
相続財産として計上・申告するのであれば、
税理士や税務調査時に問題になることは少ないと考えられます。
ただ、入金された500万円について、
お互いが贈与だと認識していたかは気になります。
今回のケースでは、
・約10年前に親御様がご質問者様に500万円を入金
・その後、質問者様が自ら定額定期貯金に預け替えた
という流れだと思います。
親御様とご質問者様の間で、後で返金するという前提の元、
お金を借りていたのであれば「名義預金」「貸付金」「預け金」として
相続財産に計上するのが適切だと思います。
一方で、あげたお金、もらったお金だとお互いが認識していて
贈与契約が成立していてるのであれば
「親の財産」ではなく「ご質問者様の財産」となる可能性が高いです。
10年前の贈与であれば生前贈与加算の対象にもなりません。
ただし、「贈与」として認められるには、次のような事実が大切です。
・双方で贈与の意思があったこと
・その証拠となる書面や客観的資料があること
・贈与後の財産管理・使用について、受贈者(ご質問者様)が自由にしていたこと
したがって、今回、500万円を「相続財産に含める」形で申告しておけば、
仮に税務調査があった場合にも、過少申告を指摘されるリスクは少ないと考えられます。
本投稿は、2025年04月27日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。