[相続財産]使い込みと生活費の違い - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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使い込みと生活費の違い

5年前、私が定年退職し収入が無くなったのをきっかけに、親と話し合い、親の口座から同居している家族分(息子夫婦と孫)みんなの生活費のお金をおろして使っています(月に30~35万円)
親の口座の管理は親が高齢のため私の妻がしています。私たちの入院費や家の家電を買ったり、光熱費の支払いなどもそこから出しました。
私に年金が入るようになってからも、そのまま親の口座から生活費を下ろして使っているのですが、これは使い込みもしくは贈与になるのでしょうか?
多く引き出して自分名義で貯金をしたりなどはしていませんが、
使い込みは親が亡くなったときに相続財産に差し戻して課税されると書いてあるのを見て、私の場合もそれにあてはまるのではないか?と不安になりました。




税理士の回答

難しい問題ですが、
生活費を援助するというお父様の約束があるなら、贈与ではないように思いますが、
自分たちに十分な生活資金があってそのうえで、お父様の預金を使っているのなら、お父様がなくなってから、その分は、相続財産に戻すなどといわれることもあるかと思います。
よろしくお願いいたします。

相続財産に戻すというのは、遺産分割協議時の他の相続人との分け方との問題だけでしょうか?(特別受益の問題)
相続税の申告における税務上の相続財産にこれまで生活費として使った分も加えなさいと税務署の判断でなる場合もあるのでしょうか?私はそちらを心配しています。

相続財産に戻すというのは、遺産分割協議時の他の相続人との分け方との問題だけでしょうか?(特別受益の問題)
いいえ、その分が、相続人の財産の中に移動していると考える。
相続税の申告における税務上の相続財産にこれまで生活費として使った分も加えなさいと税務署の判断でなる場合もあるのでしょうか?私はそちらを心配しています。
生活費かどうかは、わからないので質問では・・・。
生活費でないものについて、相続人に預けていると考える。
移動させた人(表現は悪いですが)の財産の中の被相続人の財産があるとみるということではないでしょうか。

自分としては生活費の範疇で使っているつもりなのですが…今まで使った金額全てがその対象になるのでしょうか?よくある生活費は贈与税の対象ではないというのは何なのでしょうか?収入や貯金がない人限定なのでしょうか?

難しい問題ですが、
生活費を援助するというお父様の約束があるなら、贈与ではないように思いますが、
自分たちに十分な生活資金があってそのうえで、お父様の預金を使っているのなら、お父様がなくなってから、その分は、相続財産に戻すなどといわれることもあるかと思います。
上記で回答しています。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年05月03日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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