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保険料の負担は相続財産か贈与になるのか

被相続人のお金で相続人の生命保険の保険料の残り(80万円)を一括で支払った年に、それとは別で100万円をもらっていた場合
2つの金額を会わせると110万円を越えてしまうのですが
その年は贈与税を支払う必要はありますか?

生命保険の被相続人の負担部分は相続財産になるということなので、その年の贈与ではなく、被相続人が亡くなった時の相続財産として保険部分を申告していれば、その年の100万円の贈与は贈与対象にはならないでしょうか?
それともその年に180万円に対する贈与税を支払って、保険負担部分は申告に含めなくてよいのでしょうか?

税理士の回答

貴殿が保険料を支払うためのお金をもらったのであれば、暦年課税180万円として計算し、贈与税申告を必要とします。3年以内加算の要否も検討してください。
保険料を被相続人が負担したものとして判定して、保険の権利等を負担按分して相続税申告に組み入れる場合は、暦年課税は100万円となります。もちろん贈与財産100万円は3年以内加算の検討をしてください。
どちらになるのかの判定は、状況を依頼税理士に説明して決めると良いでしょう。

本投稿は、2025年05月10日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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