誰からの贈与か分からない、口座にある110万円以下の贈与金額について
この度相続税の申告をするのですが、孫である自分の口座に13年前に50万円の入金があります。亡くなった被相続人(祖父)のお金か父(生きています)のお金だと思うのですが、どちらのものか分かりません。父も覚えていません。
このような場合、被相続人の相続財産に入れた方が良いのでしょうか?
仮に被相続人のお金だったとしても、50万円(110万円以下)なので問題にはならないのでしょうか?
税理士の回答
貴殿が当時もらったのであれば、もう祖父や父のお金ではないので、申告不要です。
いまだに、祖父から預かっていて返さないといけない預り金50万円の場合のみ、今回の財産に入れることになるでしょう。
本投稿は、2025年05月10日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。