名義預金が定期預金だった場合。
残された家族の中に、名義預金の通帳があり、これを分割しなければならないのですが、
その預金通帳の一部に10年満期の通帳があり、残り数年残っています。
これは1度解約しなくてはならないのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
定期預金を分割するのに、別に解約する必要はないです。
代償分割という方法にすれば、大丈夫(解約しなくとも)です。
自分個人のお金を持っている人が、分割する分だけ自分のお金を持ち出して支払うというやり方です。
西野先生ご回答ありがとうございます!
とても助かりました。
西野先生のホームページを拝見し、気になっていたので、お答え下さり嬉しいです。
本投稿は、2025年05月12日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。