相続税における生活費以外の贈与部分
相続税
今年親が亡くなり、亡くなるまで同居している家族(娘夫婦とその子供)の生活費をほとんど負担してもらっていました。年間110万円は越えています。
過去3年(今は4年?)の110万円以下の贈与でも相続財産に含めるとの事ですが、その場合生活費と認められないだろうなと思う部分の支払(車検代や自動車保険料の支払いや税金の支払)については、わかる範囲でおよそこのぐらいで計算して相続財産にあげていればいいのでしょうか?
税理士の回答
家族それぞれの収入・支出の状況、生活費の支払い状況などの実情が分りませんが、親が出したお金が生活費であれば非課税ですが、生活費以外は贈与になります。
考え方は以下の通りです。
例えば、同居の親が水通光熱費を払った場合や食事を買ってきた場合は非課税です。
しかし、生活費として親から現金をもらった場合は贈与の対象となる場合があります。
生活費を「その都度」出してもらった場合は非課税です。
本投稿は、2025年05月14日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。