相続した土地の売却方法(空き家特例について)
空き家特例について
相続人が11人います
相続人のうち1人の人が、代表となり固定資産税評価額5500万円の土地を売却して相続人11人に分配する代償分割の相続の提案をされています。
もし、空き家特例を使用出来れば、譲渡所得税は、支払わなくて良いのではないかと思っています。
相続した土地は、先祖代々の土地。
亡くなったおじさんが、1人で住んでいた。
おじさんは、独身。(子供もいない)
相続人全員は、土地を売却することを了承している。
相続した土地は、更地にして売却する予定。
相続人を、1人にしないで、3人にすれば最高9000万の控除が取れるのではないか⁉️
又、その手続きは、出来るのか⁉️
今回相談している、税理士の先生は、一つの相続につき1人しか、空き家特例が使用出来ないと言っている。
(多分、相続人が1人だからかなぁ⁉️)
もし、相続人全員が、相続して売却すると、最高額、1億を超えてしまう。
1人の人が相続した時に、発生する税金を負担してと言われているので、もし、空き家特例が使用出来れば相続人が、11人いるので譲渡所得税が、発生しない方法を教えていただきたく
相談しました。
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
空家特例の要件をクリアしているという前提で回答します。
代償分割の場合、当該不動産を取得する相続人のみが譲渡所得税の申告義務者ですから特例を適用できるのはその者のみです。
一方、換価分割であれば分割される相続人が譲渡所得税の申告義務者ですからそれぞれが特例を適用できます。
ご回答ありがとうございます。
換価分割にするにあたり、1人の人を代表者にして土地の登記等の手続きは、出来ますか?
換価分割にすると、扶養になっている人は、税法上の扶養、保険的の扶養から、抜けるようですか?
相続人を3人にして代償分割にする事は出来ますか?
(譲渡所得は、5000万位なの)
又、可能であるなら、代表者になるのは、会社員、年金自給者、扶養扱いの方、だれが良いですか?
私は、会社員の人3人が代表者となり、代償分割すれば、譲渡所得税もかからないし、住民税もかからないし、保険料も変わらないと考えております。
遺産分割協議書で換価分割を明記すれば相続登記は代表者1人ですることができます。
一般的な換価分割と代償分割の違いについては先の回答どおりです。
扶養から外れるかどうかや3人の代償分割などの詳細については相談している税理士がいるのですからその税理士に聞いてください。
本投稿は、2025年05月30日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。